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医療費控除って何?対象になるものとならないものの整理

公開:2026年5月8日

医療機関の領収書とノートを並べて、1年間の医療費を集計している様子

病院にかかることが多かった年ほど、「医療費控除って使えるのかな」と気になるものです。名前は聞いたことがあっても、いくらから対象なのか、何が含まれるのかは意外とあいまいになりがちです。この記事では、医療費控除の基本と、対象になるもの・ならないものの線引きを整理します。

医療費控除とは

医療費控除は、1月から12月までの1年間に支払った医療費が一定額を超えたとき、その超えた分を所得から差し引ける制度です。所得が下がることで、結果として所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。会社員でも、これは確定申告をすることで受けられる控除です(年末調整では手続きできません)。

対象になるのは、自分だけでなく「生計を同じくする家族」の分もまとめて計算できます。共働きや親と同居しているケースなどでは、誰がまとめて申告するかで結果が変わることもあります。

いくらから対象になるのか

医療費控除の対象になるのは、原則として1年間に支払った医療費のうち10万円を超えた部分です(保険金などで補てんされた分は差し引きます)。ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を超えた分が対象になります。

たとえば医療費が年間18万円で、保険金による補てんが無かった場合、10万円を超えた8万円が控除の対象になる、という考え方です(総所得200万円以上のケース)。控除できる金額には上限(200万円)があります。

*金額の要件・計算方法は国税庁「医療費控除」の案内で公開されています。具体的な計算や適用の可否は、国税庁の情報や最寄りの税務署でご確認ください。

対象になるもの・ならないものの整理

対象になりやすいもの

対象になりにくいもの

線引きの基本は「治療のためかどうか」です。予防や美容が目的のものは対象になりにくい、と覚えておくと判断しやすくなります。迷う費用は、領収書を残したうえで国税庁の案内で確認するのが確実です。

セルフメディケーション税制との違い

医療費控除には、市販薬の購入を対象とした「セルフメディケーション税制」という特例もあります。対象の市販薬を一定額以上購入した場合に使えるもので、通常の医療費控除とはどちらか一方しか選べません。医療費が10万円に届かなかった年でも、市販薬の購入が多ければこちらが使えることがあります。両方の金額を出してみて、有利なほうを選ぶとよいでしょう。

*セルフメディケーション税制の対象商品・要件・適用期間は制度改正で変わることがあります。詳細は国税庁・厚生労働省の案内をご確認ください。

まとめ

医療費控除は、1年間の医療費が一定額を超えたときに、確定申告で受けられる制度です。目安は10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)、対象は「治療のための費用」が基本、そして市販薬中心ならセルフメディケーション税制という選択肢もあります。まずは領収書をまとめて1年分の合計を出し、対象になりそうか確かめるところから始めてみてください。細かな要件は国税庁の公式情報で確認するのが安心です。

この記事は一般的な情報をまとめたものであり、特定の商品・サービス・進路を推奨するものではありません。最終的なご判断はご自身の状況に合わせて行ってください。
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